円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、
いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
何事も事前にしっかり準備しておくことが大切です。
当事務所では相続前の準備段階から相続発生時・相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。
相続財産の調査 |
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相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。調査の結果は、財産目録の作成により完了します。
「どの財産が、どれだけあるのか」ということが誰が見ても分かるように財産目録を作成することが重要です。
相続人の調査 |
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相続人(法定相続人)に誰がいるのか調査を行います。 戸籍の収集等により、相続人に漏れがないようなリストの作成をしておくことが好ましいでしょう。
行政書士などの専門家に依頼して相続人リストの作成をすると、正確性が担保されます。
節税対策 |
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相続財産と相続人の調査・確定作業が終了したら節税対策に取り組みます。節税の方法には財産評価を下げる方法と生前贈与の2つが効果的です。
遺言書の作成 |
相続が争族にならないためには遺言書を生前にきちんと準備しておく事が重要となります。今回の民法(相続法)改正で遺言制度が見直され自筆証書遺言の方式が緩和されました。(2019年1月13日より施行)
遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。後々のトラブルを最小限にするためには「公正証書遺言」をおすすめします。
なお、2019年1月13日より施行されている民法(相続関係)改正法において、自筆証書遺言の方式が緩和されました。詳しくは「その他相続情報タブ」の下にある「相続法改正」の内容をご確認下さい。
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 | |
作成方法 |
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成 ただし添付する財産目録については、各頁に署名・押印すれば自書でなくても良い (パソコン・ワープロでの作成、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等でも可) |
遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成 |
メリット |
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デメリット |
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ご面談
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
料金のご提示
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。
財産目録の作成
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
相続税申告書の作成
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。
書面添付制度
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。
アフターフォロー
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。